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福祉用具貸与販売・住宅改修|株式会社ケアネットワーク

福祉用具貸与・販売・住宅改修

福祉用具貸与・販売・住宅改修

特定福祉用具販売

特定福祉用具販売は、ご利用者様が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、福祉用具販売の指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具を販売します。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。

福祉用具貸与

福祉用具貸与は、ご利用者様が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が、ご利用者様の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。

住宅改修

在宅のご利用者様が、住みなれた自宅で生活が続けられるように、住宅の改修を行うサービスです。利用者だけではなく回りで支える家族の意見も踏まえて改修計画を立てていきます。
要介護状態になることをできる限り防ぐ(発生を予防する)、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。高齢者の有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう支援します。

住宅改修費の概要

介護保険制度では、要支援1・2、要介護1~5と認定された方が、手すりの取付けや段差解消などの対象となる住宅改修を行い、心身の状況や住宅の状況等から必要と認められた場合、住宅改修費が支給されます。なお、住宅改修費の支給には、着工前に事前申請が必要です。事前申請せずに住宅改修を行われた場合、住宅改修費は支給されませんのでご注意下さい。


(1)対象者:要支援1・2、要介護1~5と認定され、在宅で生活されている方。

※要介護認定申請中の方:認定申請中に、事前申請し、住宅改修を行うことはできますが、住宅改修費は、認定結果が出た後に支給されます。なお、認定結果が非該当の場合、住宅改修費は支給されません。

※病院や施設に入院(入所)中の方:退院(退所)が決まっていれば、入院(入所)中に、事前申請し、住宅改修を行うことはできますが、住宅改修費は、退院(退所)後に支給されます。なお、退院(退所)されないことになった場合、住宅改修費は支給されません。


(2)対象となる住宅

要支援1・2、要介護1~5と認定された方が居住している住宅。ただし、被保険者証に記載されている住所の住宅のみが対象となります。

※住宅の新築や増改築(新たに居室を設ける等)は、住宅改修費の支給対象となりません。


(3)利用限度額

20万円まで。(20万円を数回に分けて利用することも可能です。)ただし、1割は自己負担のため、住宅改修費の支給は18万円が上限となります。住宅を転居した場合や「介護の必要の程度」の段階が3段階以上重くなった場合は、再度20万円まで利用することができます。


(4)対象となる住宅改修

①手すりの取付け

廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等への手すりの取付け

※対象外:固定されていない家具への手すりの取付けなど

② 段差の解消

スロープを設置する工事、敷居の撤去、浴室の床のかさ上げなど

※対象外:昇降機、リフト、段差解消機を設置する工事など

③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

居室における畳から板製床材等への変更、浴室やトイレにおける滑りにくい床材への変更など

④引き戸等への扉の取替え

開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取替え、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置など

⑤洋式便器等への便器の取替え

和式便器を洋式便器に取替え(洗浄機能、暖房機能等の付いた洋式便器も可)

※対象外:洋式便器から洗浄機能付洋式便器への変更など

⑥その他

①~⑤の工事に付帯して必要となる工事、手すりの取付けのための壁の下地補強、浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事 など

サービス提供エリア

福祉用具貸与・販売・住宅改修は足立営業所にてご提供しております。

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